法規制
本取引は、かつては取引に関する法律(いわゆる「業法」)がなく規制もなかったため、多額の手数料を顧客から騙し取るといった悪徳業者が多発した。2005年7月1日に金融先物取引法が改正されたことで以下の規制が設けられたが、過当競争状態になっている証券会社などでのトラブルや、本取引を騙っての詐欺事件が後を絶たない。
- 業者は登録制となり、金融庁の監督下に置かれるようになった。
- 以下の禁止行為が設けられた。
- 不招請勧誘の禁止
- 契約をしない旨の意思表示をした人に対する再勧誘の禁止
- 断定的判断を提供しての勧誘の禁止
- 広告規制:手数料やリスクなどについての表示を義務づけられた。
- 書面の交付義務:契約締結前、取引成立、証拠金受領時にそれぞれ書面の交付が義務づけられた。
- 外務員が登録制となった。
この規制は、2007年9月30日に施行された金融商品取引法の一部として再構成された。