金融商品販売法の適用

本取引は、2004年4月1日施行の「金融商品の販売等に関する法律」(「金融商品販売法」)の改正により、「直物為替先渡取引」に該当することが明確になった。(金融商品販売法 第2条1項12号、同法施行令 第4条)

このため、業者はリスク等に対する説明義務が課せられる。説明が尽くされておらず顧客が被害を蒙った場合は、業者は損害賠償責任を負うことになる。(同法 第3条1項2号、第4条)